パワハラについては会社で研修等もなく当初は良く知りませんでした。
知らなかったでは理由になりませんが、主任時代の私はパワハラ上司だったと思います。
部下を皆の前で叱責したり、残業を強要したりしていました。
今でこそ定義がある程度わかっているのでパワハラの危険がある行為はしませんが線引きが解りづらいとは思っています。
では、パワハラとは何でどういった物が有るのでしょうか。
パワハラの定義
そもそも、パワハラことパワーハラスメントとはどういう物なのでしょうか。
定義としては以下の様になります。
厚生労働省の定義
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為。
また、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含む。」
ようは会社版のイジメのような存在なのがパワハラです。
優位性を背景に~とあるので、何らかの事情で反抗できない人を一方的にイジメる行為がパワハラに相当します。
会社である代表的な例では
暴行等による身体的な攻撃(叱責と共に部下を殴る、蹴る等)
暴言や屈辱を与える等の精神的な攻撃(皆の前で大声で説教する等)
脅迫及び無視や隔離による人間関係からの切り離し(特定の部下を無視する要に他の部下に指示する等)
不要なことや遂行不可能なことの強制(達成不可能なノルマを課す等)
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(それなりの職歴の人に延々と雑用をやらせる等)
私的なことに過度に立ち入ること(休暇の内容を指摘したり業務時間外の過ごし方を強要する等)
等が有ります。
会社には労働者の心身の安全を確保する事が義務付けられているのでパワハラを見過ごしたり容認したり養護すると賠償責任を問われます。
代表的なパワハラの例と対策
一応、パワハラという言葉は有るもののパワーハラスメント罪などの罪は無いです。
そのためか、パワハラは被害者が泣き寝入りの場合が多くあります。
指示、指導によるもの
上司は部下に指示できますが、この指示によって部下に故意に不利益を被らせるとパワハラになります。
達成不能な納期の仕事を任され、納期遅延によって評価を下げられる。
専門外の仕事を強要して、出来ない事で評価を下げられる。
等々。
また、部下を無視させたり屈辱を与える行為もパワハラになります。
皆の前で晒し者にする様な説教や罰則等です。
体罰等も当たり前ですがパワハラです。
普段は業務内容の報連相を直属の上司以外に行うのは問題ですが、直属の上司からパワハラを受けている場合は上司の上司に相談するのがベストです。
先にも書いた通り会社はパワハラを見過ごせば罪になるので、相談したのに無視された場合は訴える事も可能になります。
有給休暇、休日出勤
有給休暇の取得には会社側は時季変更権を行使できるので希望した日に有給が取得できない事自体は違法では無いです。
しかし、有給を使う理由をしつこく追及したり、理由によって有給を却下するのは違法でパワハラです。
有給休暇は前日までに申請する義務は有りますが理由を説明する義務はないためです。
同じく、休日出勤も会社が必要な場合に出勤を指示出来ますが強要する事は出来ません。
強要した場合はどんな理由であってもパワハラです。
これについても、強要したり却下したのが上司なら、更に上の上司に相談するのがベストです。
会社ぐるみで有給取得や休日出勤の供用が行われている場合も多いので、その場合は総合労働相談コーナーへの相談が妥当です。
まとめ:会社のパワハラにはどんなものがあるか
- パワハラは事情があって反抗できない人を一方的にイジメる行為
- パワハラしてくる人物以外の責任者に相談するのが良い
- 会社ぐるみだと思うなら総合労働相談コーナーへの相談が妥当
それ以外にもパワハラに関する相談を行っている弁護士等も居るので探してみてください。
上司等の立場の強い人は、何気ない行動でパワハラをしたと訴えられることの無いように会社である代表例の項目に該当する事を行っていないか振り返った方が良いと思います。
部下を使う際は素直に従ってもらえる様に調整するものであって、強要するものではないと考えれば難しくないと思います。
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