取得したくても、周りに気を使って中々使えないのが有給休暇です。
私も毎年ほとんど全部余っています。
しかし、2019年から有給休暇を消化するのが義務化されます。
大変ありがたい話です。
では、消化義務はどのような物で何日休めるのでしょうか。
休む際に気を付ける事はどんな事なのでしょうか。
有給休暇消化義務について
義務化と言っても、どういう義務なのでしょうか。
2019年の法改正
- 2019年の4月1日から適用される法律。
- 有給休暇10日以上の権利のある従業員が対象。
- 対象期間1年の間に5日以上消化するのが義務。
- 対象期間1年とは入社日の6ヶ月後から1年6か月後までの期間。(2年目は1年6か月後から2年6か月後まで・・・と1年単位で続く)
- 違反した場合30万円以下の罰金(企業側が)
と言う物です。
パートタイマーも対象
有給休暇の権利が10日以上あればパートタイマーの人も対象になります。
パートタイマーは出勤日数によって有給の権利日数が違うので10日以上の権利が発生する場合のみ対象です。
義務化後の予想されるデメリット
義務化されて直ぐは会社によっては対応できない部分が出てくると思います。
労働者側にかかる負担としては以下の様な物が出てきます。
欠員が出て忙しくなる
一人5日以上休むと言う事は、部署の人数が5人だとすると25日以上は有給で欠員が出た状態で仕事をする事になります。
一般的な会社の就業日数は250日前後だと思います。
なので5人の部署では10営業日に1日ぐらいの割合で欠員がでます。
10人の部署なら5日に1日の割合です。
普段から交代で有休を取っていたなら別ですが、欠員が出ている分の仕事をどうしていくのかを考えておかないと休まれた側が大変な思いをする事が予想されます。
欠員が出た際の引継ぎ、フォローの体制が出来ていない場合は大きな痛手になりえます。
残業、休日出勤が増える
欠員が出る事を想定していない会社の場合、欠員の分だけ仕事が遅れるはずです。
仕事を遅らせる訳にはいかないので残業や休日出勤で対応する必要が出てくるかもしれません。
普段から欠員が出た時に仕事が遅れ難い様にしておく必要が有ります。
仕事を教えあって特定の人しか出来ない仕事を無くしたり、休暇前日に十分に引継ぎを行う等。
お互いがフォローし合えるようにしておくと、仕事が遅れ難くなるはずです。
有給休暇の正しい取り方
有給休暇のルールを理解していない人は結構います。
取得の際に知っておいた方が良い事を書いています。
前日までに申請しておく必要が有る
法律上では有給休暇は前日までに申請しておく必要が有ります。
当日に連絡して休んだ場合は欠勤です。
大体の会社は当日に連絡しても有休扱いにしてくれます。
しかし、法律上は前日までに申請とあるので会社側は欠勤に出来てしまいます。
欠勤扱いになると給料や賞与の査定にも悪影響が出ます。
また、早めに連絡しておくことで職場の業務への悪影響を減らせます。
他の人の有給休暇と被らないように配慮したり、十分な引継ぎを行う猶予が出来るからです。
会社には時季変更権がある
会社側は事業の正常な運営を妨げる場合に有給休暇を別の日に変更できます。
これを時季変更権と言います。
時季変更権は会社の都合で労働者の意見を無視して実施できます。
ですが、有給休暇をいつまでも取らせないと言う事には使えません。
要は、有給休暇を申請した日に必ず取得できるわけでは無いと言う事です。
会社側と相談の上で取得日を決める必要が有ります。
これらの事から、有給休暇の申請は余裕をもって申請するのをお勧めします。
まとめ:有給休暇の消化が義務化される
- 2019年4月から有給休暇の消化義務が発生
- 1年に5日以上は消化する必要が有る
- 皆が休むので欠員が出る分忙しくなる可能性が有る
- 有給休暇の申請は出来るだけ早めに行った方が良い
有給休暇自体は権利なので、進んで取得していくべきだと思います。
しかし、休まれた側に迷惑が掛からない配慮は必要です。
休んだ事で職場の人間関係に問題を出さない様に早めの申請を行い、休日の前に十分引継ぎを行う事をお勧めします。
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