ついに有給休暇の消化が義務化されます。
と言っても全ての人が対象では無いですし、有給休暇全てを消化するのを義務が有る訳でもありません。
しかし、企業によっては働き方を変えていく必要があるかと思います。
どの様に変えれば、義務化の後に問題を起こし難いかを書いています。
有給休暇の消化義務とは
義務化と言っても、どういう義務なのでしょうか。
2019年の法改正
- 2019年の4月1日から適用される法律。
- 有給休暇10日以上の権利のある従業員が対象。
- 対象期間1年の間に5日以上消化するのが義務。
- 対象期間1年とは入社日の6ヶ月後から1年6か月後までの期間。(2年目は1年6か月後から2年6か月後まで・・・と1年単位で続く)
- 違反した場合30万円以下の罰金(企業側が)
と言う物です。
パートタイマーも対象
有給休暇の権利が10日以上あればパートタイマーの人も対象になります。
パートタイマーは出勤日数によって有給の権利日数が違うので10日以上の権利が発生する場合のみ対象です。
どのくらい欠員が出るのか
企業側が計画有給等の対策を取らない場合、個別に5日以上有給を取らせる必要が有ります。
それによってどれくらいの欠員が出るのでしょうか。
2カ月に1回は休む体制に
年間5日は休む事になるので、50営業日に1日程度は休む必要が有ります。
通常、一月20営業日前後なので2カ月半に1日は有休を消化する形になります。
部署の人員が10人の場合5営業日に一人は有給で休みとなります。
欠員が出た場合の対応
特定の人しか出来ない高度に専門化された仕事。
承認が特定の人しか出来ない仕事。
これらがあると有給を使用される度に業務に支障が出てしまいます。
また、今まで誰も有休を使わなかった職場等の場合。
欠員のフォローをする方法やルールが無く、有給消化の際に業務が停滞します。
これにより、残業の増加や業務の激化が発生する可能性が有ります。
欠員が出る時のフォローと対策
改正までの間に、従業員が多様な仕事がこなせるように対策しておく必要が有ります。
対策しておかないと、有給消化時に特定の人に業務が集中したり。
業務の遅延を招いて残業や休日出勤の増加を引き起こしてしまいます。
業務をローテーションする
特定の人しかできない業務を無くすため、部署内の業務を一定期間ごとにローテーションしましょう。
普段からローテーションする事により業務の問題点を発見しやすくなります。
これは、熟練の社員が何気なく行っている作業も慣れない社員からすると問題点になるからです。
慣れない社員が発見した業務の問題点は改善して誰でも行える作業に変えていきましょう。
ローテーション出来ない専門的な業務も最低でも二人は出来る状態にしておかないと専門の人が休暇を取ると業務が停滞してしまいます。
業務の停滞を避けるため、もう一人出来る人を育てる必要が有ります。
普段から、これらを実施する事により業務効率の向上も図れます。
マニュアル化する
ローテーションを行う際は、慣れていない側の人が作業を実施する際にマニュアル化するのがお勧めです。
熟練者にマニュアルを作成させると、慣れているが故にマニュアルが中途半端になります。
熟練者はマニュアルに書く必要が無いと思っている事でも、初心者には解らない事が有ります。
マニュアル化する場合は初心者側が熟練者に質問する形で作成するのが良いマニュアルを作るコツです。
まとめ:有給休暇に消化義務が出来る
- 2019年4月1日から有給休暇の消化が義務化される
- 10日以上の有給の権利がある従業員が5日以上有給を消化する必要がある
- 欠員が出た際に業務が停滞しない対策が必要
- ローテーションやマニュアル化で複数の従業員が同じ業務をこなせる様にする
有給休暇の消化義務によって気兼ねせずに有休がとれるようになります。
しかし、業務内容が変わる訳ではありません。
業務を停滞させてしまっては、残業、休日出勤の増加もあり得ます。
それらを防ぐために普段から欠員が出た場合の対策を講じておくことをお勧めします。
この記事以外の上司として部署を管理する事に関するまとめ記事はこちらになります。
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